居抜き物件の名義変更手続き

居抜きのコア要素

居抜き物件では、すでに厨房の機器やテーブル、カウンターなどの設備が備わっており、やろうと思ったならばすぐに営業を始められる状態の物件です。特にこのような居抜き物件は飲食店に多くみられ、これから新規に店を構えたいという考えを持っている人にとって、開業するために必要な初期費用を大幅に抑えられることから人気があります。 このような物件では前述したようにひと通りの設備が整っており、すぐにでも営業を始められる状態であることが大きなメリットとなっていますが、賃借する際や購入する際に忘れてはならないことがあります。それが名義変更です。この変更手続きは特別難しいものではないので手間が掛かることはありません。 物件だけではなく、その中にある設備一式を譲渡された場合、そのまま何の手続きもせずに開業してしまうと名義貸しの状態となってしまうからです。

居抜きの手続き時には名義変更届も忘れずに

居抜きをする場合には、名義変更もきちんと手続きしておくことが重要なポイントなります。 お店の名前や運営会社が変わる際に必要な手続きであり、店舗の場合に行われていないと名義貸し状態となってしまいます。 これは違反行為に相当して、処分の対象となるものです。 付帯設備の中にリース物件がある場合も注意が必要です。 リースに対する変更が行われないまま売買されてしまうと、支払い残がどちらの負担になるのかという清算トラブルが発生してしまいます。 変更届は前の経営者が廃業届を出して、新たな経営者が新規の申請を行うことで完了するものです。 比較的簡単な手続きですので、不測の事態が起こらないように確実に済ませておきましょう。