居抜き物件では、以前の所有者が入居していた状態のまま設備などが残されているのが特徴です。そのため、閉店や移転をした飲食店などでは厨房の設備などがそのまま残された状態で物件が売りに出されているケースが多くあります。このような物件では購入者は新しく設備を導入する必要がないのでその分だけお金を節約することができ、売却をする側は設備を取り外すための費用を節約できるというメリットがあります。 しかし、居抜き物件を購入した場合、ただその物件の代金を支払ったからといってすぐに飲食店などの営業を開始できるわけではありません。そのままでは購入した物件の所有権は自分のものとはならないからです。そのため、購入をした後に最初にしなければならないのは名義変更となります。名義を自分のものへ変更することで初めて物件の所有権は自分のものとなるのです。
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居抜き物件の名義変更について
現在の居抜き物件保有者から新しく賃貸をする場合には名義変更が必要になりますが、現在の譲渡金額に対して何%を支払うかというのはあらかじめ決められています。また契約状況によっては「賃料の何%」、「保証金の何%」などと定められている所もありますので、契約書で確認しておきます。 名義変更における費用が発生するのは、前の賃貸人との賃貸契約が残っているにも関わらず、次の賃貸人が借りるというケースのみで既に賃貸契約が終了し、前賃貸人が退去している場合はこの限りではありません。